2017-06-13 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
また、月と日の数字が重なる日、例えば二月二日、三月三日、そうした日を子供たちを児童虐待から守る日と定めまして、全国の女性局で街頭演説会を行ったり勉強会を行う、こうしたこともしてまいりました。また、多くの事例がありますアメリカへの視察の勉強会、これも行ってまいりました。全国の多くの女性局の皆様と一緒に、アメリカの児童虐待への厳しさ、こうしたことも学んできたところでございます。
また、月と日の数字が重なる日、例えば二月二日、三月三日、そうした日を子供たちを児童虐待から守る日と定めまして、全国の女性局で街頭演説会を行ったり勉強会を行う、こうしたこともしてまいりました。また、多くの事例がありますアメリカへの視察の勉強会、これも行ってまいりました。全国の多くの女性局の皆様と一緒に、アメリカの児童虐待への厳しさ、こうしたことも学んできたところでございます。
一時、籠池さんが会ったことがあるというのは、街頭演説会に自分が行って私の顔を見たということを表現したと、このように述べておられるわけでありまして、私の聴衆というのは千人以上いる場合がおりますから、一人一人の顔は覚えていないわけでございまして、お目にかかっていないということは籠池さんも述べているとおり。 そこで、では、なぜ共鳴したかどうか。
また、この集会の前には、北海道農民連盟の皆さんと、それから民主党でも大街頭演説会をやりまして、TPPの問題点を訴えたわけでありますけれども、そこでは小川勝也参議院議員もマイクを握っていただきまして、民主党としては久しぶりにといいますか、随分たくさんの方が足を止めて真剣に最後まで私たちの訴えを聞いていただきまして、大きな拍手が沸いて頑張れと声援の声まで飛ぶぐらい、やはり北海道にとってはこのTPPが農業
また、麻生大臣におきましては、私の地元北海道の札幌大通で街頭演説会がありましたけれども、あのときに、イラクへ派遣された自衛隊の皆さんに対する御慰労の言葉、ねぎらいの言葉、私は涙を流して聞かせていただきました。そういう、防衛庁・自衛隊を評価していただくお気持ちに心から感謝申し上げたいと思います。恐らく、自衛官諸君も、そのことに感激をして頑張っていただけるというふうに思います。
街頭演説会の場所で配りなさいよ。では、配れる人はだれなんだいといったら、腕章を巻いている人だ。車上運動員に腕章四枚、そして十五枚の運動員用の腕章がある。この人たちしか配れない。配る範囲も決められている。一般の有権者は、マニフェスト配っているな、自分も配りたいなと思っても配れない制度になっている。
我々自民党の青年局、青年部では、六月六日に全国四十七都道府県で、北朝鮮拉致問題解決に向けた街頭演説会というのを四十七都道府県で行いました。
街頭演説会ができます。これは同時刻に開催するのが三カ所までですけれども、異時刻であれば幾らでもできます。こういうことでございます。
このたび我が自由民主党は、テレビ公開討論会、所信発表演説会、そして全国的な街頭演説会等、新しいメディアもこれをふんだんに取り入れた文字どおり開かれた総裁選挙を行い、党所属国会議員、全国党員党友の圧倒的支持のもと、橋本龍太郎新総裁が誕生いたしました。橋本総裁、まことにおめでとうございます。
その次に、「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督」というのが二つ目でございますが、この具体の例といたしまして、ビラ配り、ポスター張り、個人演説会、街頭演説会等への動員、電話作戦等に当たる者の指揮監督を行う者、いわば前線のリーダーと言えようということでございます。 それから三つ目は、「その他当該選挙運動の管理を行う者」となっております。
支持、推薦を受けたということは、意思を通じてということに逆に言えばなるわけですから、その支持、推薦を受けた企業なり団体なりというところに推薦、支持のお願いに行くと同時に、徹底して選挙の浄化を、今回から制度も変わります、もう日本は本当に新しい選挙制度で頑張りましょう、皆さんもそういう意味で応援のほどよろしくお願いしますということも、そういう形であいさつの中で、あるいは場合によったら国会報告会、街頭演説会等々
○下村泰君 それから、個人演説会だとか街頭演説会で手話通訳をつけるかどうか、これは候補者の判断でしょうけれども、この手話通訳者へのお礼の扱いがどうなるかということなんです。これはほとんどの方は候補者自身が御自分でお払いになるわけですよね。選挙のときには運転手さんというのは認められるわけですよね。
○渡辺(美)国務大臣 私は、外務大臣として職員上街頭演説会をやっているわけじゃないんです。私は国会議員でございますし、私は国務大臣でもございます、外務大臣でもあります。しかし、国会議員として私が自分の所見を申し上げたことは私は何ら差し支えない、そのように考えております。
したがいまして、この間の選挙のときには、私はいかなるところでも、例えば党首会談でもあるいは政談演説会でも街頭演説会でも、それらのことには率直に触れ、税の話は楽しい話ではございませんけれども、しかし皆さんにお願いをして、負担をしていただかないと国は成り立っていきません、自民党は世論を重視していろいろと省みてこのような見直し案をつくりましたということを詳しく御説明をして、そして御理解と御協力をお願いしますと
その演説会は「今、食卓が危ない 食品添加物の外国からの 押しつけに反対して 消費者と共に行動しています くらしと健康を守る草の根運動を 八王子駅北口街頭演説会」こうやって岩佐さんが、これは現国会議員が街頭演説をするというビラを張ったということだけで約四十人の警察官が共産党の事務所四カ所に行って捜査をしている。
なお、早朝七時から八時までの街頭演説会あるいは連呼行為等について新しく制限が加えられるようでございますが、これは私どもも妥当な措置であろう、このように考えております。 以上、簡単でございますが、御意見を申し上げた次第でございます。
それで、こうやってみますと、ポスターから新聞広告からテレビ、ラジオから選挙公報から街頭演説会からすべてにわたっていままでの個人でできた選挙運動というものが一切なくなるわけですから、いわゆる選挙運動の総量としては大幅に減るということになるわけなんですね。
しかし、自民党案によりますと、現行の確認団体に満たない適格政党の場合でも二百一条の六が適用になりまして、車、ビラ、ポスター、立て札、看板、政談演説会、街頭演説会ができることになっておりまして、ここにやはり矛盾が出てまいります。私は、何も制限しろと言うのではない、ただ両方矛盾があると言っているだけです。
ところが、確認団体のみが政談演説会の会場、街頭演説会の場所、政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車の上、結局三つです、この三つの場所だけで確認団体だけが拡声機を使用できる、こういうふうになっておりますが、それは間違いないですか。
そういう点で御質問したいと思うんですが、実は、ちょうど一年前の昨年四月七日の夜、東京都の新宿駅の東口の広場街路上におきまして、これは統一地方選挙、特に東京におきましては知事選の投票日の前夜という、まさに最終晩に当たって、右翼団体などが候補者の最後の街頭演説会を聞くべく同広場に集まってまいりました約一万を超える聴衆、群衆の中に宣伝カーを先頭に、その宣伝カーの上には長いさお、あるいは棒などを持ちまして突
普通散布してはいけないということでございますし、また「政令で定める」云々ということで施行令の方で詳細に頒布すべき場所が規定されておりまして、いまおっしゃったように、選挙事務所内であるとか、あるいは立会演説会の会場の入り口であるとか、あるいは街頭演説会の場所であるとか、あるいは個人演説会の会場内であるとか、こういう四カ所にしぼられておるというようなかっこうでございまして、それ以外の方法では配れないというふうな
当然そこにはしかし上田候補の街頭演説会が行われてはおりませんでした。こうなりますと、明らかに、いま局長が言ったように、頒布してはならない場所で配布をしている。まさに公選法違反の行為だと思うのです。したがいまして、四月二十一日付で府会議員の野中広務氏らを含めて八人を田中耕一郎氏外一人が告発をしております。これについて法務省の捜査状況はどうでしょうか。